From:PTT Medstudent版
Author:littlegin
日本醫師法法規「http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM」
=========================相關法條引述======================================
第2条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第9条 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。
第11条 医師国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)において、医学の正規の課程を修めて卒業した者
2.医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの
3.外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、且つ、適当と認定したもの
第12条 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第3号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。
第16条の2 診療に従事しようとする医師は、2年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
厚生労働大臣は、第1項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
第1項の規定の適用については、外国の病院で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院とみなす。
=========法條概要翻譯(如有錯誤還請指正)===========
第2條 非經醫師國家考試取得厚生省發放之執照者,不得擔任醫師。
第9條 醫師國家考試乃針對醫師「臨床上應具備之醫學及公眾衛生相關知識與技能」施行測驗。
第11條 醫師國家考試,除具下列資格者外,不得參加。
1.於學校教育法所規定之大學內接受正規醫學課程畢業者。
2・參加醫師國家考試預備試驗及格,且於及格後具一年以上診療及公共衛生相關實務經驗者。
3・於外國醫學系已畢業 且在外國取得醫師執照者,厚生勞動大臣認定與前2項揭示者具有同等以上學力及技能,並經認定適當者。
第16條之二 欲從事診療工作之醫師,需於設有醫學課程之大學附設醫院
或經厚生省指定之醫院進行2年以上臨床實習工作。
前項規定所稱之指定醫院,如經厚生省認定臨床實習不當,可取消該當醫院之指定資格。
厚生省於第一項進行指定或前項取消資格時,應慎重考量醫道審議會之意見。
外國醫院如經厚生省認定適當,可視為第一項所稱之「厚生省指定醫院」。
小結:外國醫學生得否考照?需經審查!
在外國醫院實習是否承認? 要看厚生省認為該醫院的實習「是否適當」
日本醫師法針對外國醫學生考照之規定
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Re: 日本醫師法針對外國醫學生考照之規定
MK 寫:From:PTT Medstudent版
Author:littlegin
日本醫師法法規「http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM」
=========================相關法條引述======================================
第2条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第9条 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。
第11条 医師国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)において、医学の正規の課程を修めて卒業した者
2.医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの
3.外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、且つ、適当と認定したもの
第12条 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第3号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。
第16条の2 診療に従事しようとする医師は、2年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
厚生労働大臣は、第1項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
第1項の規定の適用については、外国の病院で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院とみなす。
=========法條概要翻譯(如有錯誤還請指正)===========
第2條 非經醫師國家考試取得厚生省發放之執照者,不得擔任醫師。
第9條 醫師國家考試乃針對醫師「臨床上應具備之醫學及公眾衛生相關知識與技能」施行測驗。
第11條 醫師國家考試,除具下列資格者外,不得參加。
1.於學校教育法所規定之大學內接受正規醫學課程畢業者。
2・參加醫師國家考試預備試驗及格,且於及格後具一年以上診療或公共衛生相關實務經驗者。注:或要改成及
日原文裡不是或而是及.和.跟的意思3・於外國醫學系畢業,或取得外國醫師執照者中,經厚生省認定與前述2項具同等學力及技能,適宜參加考試者。
第16條之二 欲從事診療工作之醫師,需於設有醫學課程之大學附設醫院
或經厚生省指定之醫院進行2年以上臨床實習工作。
前項規定所稱之指定醫院,如經厚生省認定臨床實習不當,可取消該當醫院之指定資格。
厚生省於第一項進行指定或前項取消資格時,應慎重考量醫道審議會之意見。
外國醫院如經厚生省認定適當,可視為第一項所稱之「厚生省指定醫院」。
小結:外國醫學生得否考照?需經審查!
在外國醫院實習是否承認? 要看厚生省認為該醫院的實習「是否適當」
It is one thing to promise ,and
another to perform.
another to perform.
Re: 日本醫師法針對外國醫學生考照之規定
已修正...pippin 寫:或要改成及日原文裡不是或而是及.和.跟的意思[/color]MK 寫: 第11条 医師国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)において、医学の正規の課程を修めて卒業した者
2.医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの
3.外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、且つ、適当と認定したもの
=========法條概要翻譯(如有錯誤還請指正)===========
第11條 醫師國家考試,除具下列資格者外,不得參加。
1.於學校教育法所規定之大學內接受正規醫學課程畢業者。
2・參加醫師國家考試預備試驗及格,且於及格後具一年以上診療或公共衛生相關實務經驗者。
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Re: 日本醫師法針對外國醫學生考照之規定
"又"應該不是"或"MK 寫:
3.外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、且つ、適当と認定したもの
=========法條概要翻譯(如有錯誤還請指正)===========
3・於外國醫學系畢業,或取得外國醫師執照者中,經厚生省認定與前述2項具同等學力及技能,適宜參加考試者。
3・於外國醫學系已畢業 且在外國取得醫師執照者,厚生勞動大臣認定與前2項揭示者具有同等以上學力及技能,並經認定適當者。
並非人民守法就是法治
政府遵守法律原則 不輕易侵害人民權益 才是法治國
政府遵守法律原則 不輕易侵害人民權益 才是法治國
Re: 日本醫師法針對外國醫學生考照之規定
已修正原來文章內容...wei 寫:"又"應該不是"或"MK 寫:
3.外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、且つ、適当と認定したもの
=========法條概要翻譯(如有錯誤還請指正)===========
3・於外國醫學系畢業,或取得外國醫師執照者中,經厚生省認定與前述2項具同等學力及技能,適宜參加考試者。
3・於外國醫學系已畢業 且在外國取得醫師執照者,厚生勞動大臣認定與前2項揭示者具有同等以上學力及技能,並經認定適當者。
站上真是臥虎藏龍...
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Re: 日本醫師法針對外國醫學生考照之規定
以上第12條中文沒翻譯出來MK 寫:From:PTT Medstudent版
Author:littlegin
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=========================相關法條引述======================================
第2条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第9条 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。
第11条 医師国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)において、医学の正規の課程を修めて卒業した者
2.医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの
3.外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、且つ、適当と認定したもの
第12条 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第3号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。
第16条の2 診療に従事しようとする医師は、2年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
厚生労働大臣は、第1項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
第1項の規定の適用については、外国の病院で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院とみなす。
=========法條概要翻譯(如有錯誤還請指正)===========
第2條 非經醫師國家考試取得厚生省發放之執照者,不得擔任醫師。
第9條 醫師國家考試乃針對醫師「臨床上應具備之醫學及公眾衛生相關知識與技能」施行測驗。
第11條 醫師國家考試,除具下列資格者外,不得參加。
1.於學校教育法所規定之大學內接受正規醫學課程畢業者。
2・參加醫師國家考試預備試驗及格,且於及格後具一年以上診療及公共衛生相關實務經驗者。
3・於外國醫學系已畢業 且在外國取得醫師執照者,厚生勞動大臣認定與前2項揭示者具有同等以上學力及技能,並經認定適當者。
第16條之二 欲從事診療工作之醫師,需於設有醫學課程之大學附設醫院
或經厚生省指定之醫院進行2年以上臨床實習工作。
前項規定所稱之指定醫院,如經厚生省認定臨床實習不當,可取消該當醫院之指定資格。
厚生省於第一項進行指定或前項取消資格時,應慎重考量醫道審議會之意見。
外國醫院如經厚生省認定適當,可視為第一項所稱之「厚生省指定醫院」。
小結:外國醫學生得否考照?需經審查!
在外國醫院實習是否承認? 要看厚生省認為該醫院的實習「是否適當」
也就是說,外國醫學校畢業且取得外國醫師執照但不符合第11條第三款的規定者未獲厚生勞動大臣的適當認可,不得參加醫師國家考試預備考試
It is one thing to promise ,and
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another to perform.